接骨院(整骨院)は、いずれも国家資格「柔道整復師」の有資格者が施術を行なう施設です。柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の施術の専門家である。また、健康保険を使用しての開業が認められています。

接骨院(整骨院)で行なう施術はなにがある?
接骨院(整骨院)では、柔道整復師が骨つぎやマッサージなどの「施術」を行ないます。患部を温めたり、マッサージ目的の機器を使うこともありますが、法律で定める「医療行為」を行なうことはできないため、骨折や脱臼の施術を接骨院(整骨院)で受ける場合、医師の同意がない限り、応急手当のみとなります。「整復」とは、骨折や脱臼した部分をもとの正常な位置に戻すことですが、医師ではないため手術注射・薬の投与・レントゲンなどは行なえません。
柔道整復師の専門は、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷、肉離れ 等」で、急性期の場合は、受傷後2~3日はRICE処置(安静、Ice、圧迫、挙上といった応急処置を行ないます。落ち着いたら、温熱・手技・電器・運動療法を実施します。健康保険も使えます。しかし原因の見当たらない慢性的な痛みが残る場合は保険の適用外となります。
健康保険が「使える」「使えない」施術の違い
接骨院・整骨院にかかる場合、健康保険から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、健康保険の対象となる場合とならない施術もあります。
一般的に整骨院や接骨院でのマッサージや施術は、肩こりや腰の痛みが緩和したとしても、単なる肩こりや筋肉疲労などの場合は、健康保険は使うことができないと考えてよいでしょう。
健康保険を使える
整骨院・接骨院で健康保険を使えるのは次の5つに限定されます。
※「外傷性」で「急性または亜急性」の「出血を伴わない」ものに限る。
●ねんざ
●打撲
●挫傷(肉離れ)
●骨折(医師の同意がない限り応急手当のみ)
●脱臼(医師の同意がない限り応急手当のみ)
健康保険を使えない
● 日常生活の肩こり、腰痛、体調不良、疲労など
● スポーツ筋肉痛
● 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)による痛みや違和感など。※健康保険を使える「病院」を受診しましょう。
● 原因や負傷した日時がはっきりしないもの
● すでに治ったけがが再発したもの、けがの後遺症
● 同じけがの部位について、医療機関の治療と整骨院・接骨院の施術を並行して受ける
● 骨折・脱臼の応急手当のあと(医師の同意なく続ける施術)
● 症状の改善がみられない施術
● 交通事故によるケガ(加害者が施術費を負担)
● 業務中のケガ(労災保険適用)

